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2社間・3社間の違い、債権譲渡の通知と登記、契約前に確認したい条項
2社間ファクタリングは、取引先に通知しない形で契約するのが一般的です。ただし、契約で定めた場合の債権譲渡の通知や、法人が行う債権譲渡登記(登記の概要は誰でも証明書を請求できます)によって、利用が伝わる可能性はあります。3社間ファクタリングは取引先の承諾を得るため、利用が伝わります。申し込む前に、契約書の通知・登記の条項を確認しましょう。
まずは契約形態を確認する
| 比較項目 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
|---|---|---|
| 契約の当事者 | 利用者 + ファクタリング会社 | 利用者 + ファクタリング会社 + 取引先 |
| 取引先への通知・承諾 | 通知しない形で契約するのが一般的(契約により通知・登記が行われる場合あり) | 取引先に通知し、承諾を得る |
| 売掛金の支払い | 取引先は従来どおり利用者に支払い、利用者がファクタリング会社へ送金する | 取引先がファクタリング会社へ直接支払う |
| 取引先に伝わるか | 通常の取引では伝わらない形が一般的。ただし下記のケースに注意 | 伝わる |
2社間・3社間の違いや手数料の考え方はファクタリングの仕組みでも解説しています。
民法467条の対抗要件
ファクタリングは売掛金(売掛債権)の譲渡です。法務省の解説によると、民法第467条により、債権の譲受人(ファクタリング会社)が債務者(取引先)に対して自分が債権者であることを主張するには、譲渡人(利用者)から債務者への通知か、債務者の承諾が必要です。さらに、債務者以外の第三者(同じ債権の二重の譲受人や差押債権者など)に主張するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要とされています(法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」)。
2社間ファクタリングでは、この通知を行わない形で契約し、取引先は従来どおり利用者に代金を支払うのが一般的です。ただし、どのような場合に通知できるかを契約で定めている会社もあります。たとえば当サイトで確認したTRUSTLYNEの公式サイトでは、通常の取引では売掛先へ通知しない一方、契約に定める場合に限り売掛先へ債権譲渡の通知を行うことがあると記載されています(2026年9月30日確認)。
通知が行われる条件は会社・契約によって異なるため、契約書の該当条項を確認してください。
動産・債権譲渡特例法にもとづく制度
債権譲渡登記は、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(動産・債権譲渡特例法)にもとづく制度です。法務省の説明のポイントは次のとおりです(法務省「債権譲渡登記制度の概要」)。
ファクタリング会社が登記を求めるのは、同じ債権が二重に譲渡された場合などに、第三者に対して自社の権利を主張できるようにするためと考えられます。登記を原則必要とする会社もあれば、登記なしと案内している会社もあります(各社の公式サイトの記載)。登記が必要な場合は、その費用を誰が負担するかも見積もりの段階で確認しましょう。
なお、登記できる譲渡人は法人に限られるため、個人事業主が譲渡人となる売掛金の譲渡は、この制度では登記できません。個人事業主の場合に通知などをどう扱うかは会社・契約によって異なります。
3種類の証明書と請求できる人
| 証明書 | 記載される内容 | 請求できる人 | 請求先 |
|---|---|---|---|
| 概要記録事項証明書 | 譲渡人として登記されている会社・法人ごとの債権譲渡登記の概要(譲渡された債権を特定する事項や登記原因などを除く) | 誰でも | 全国の商業登記所・不動産登記所、法務局証明サービスセンター |
| 登記事項概要証明書 | 登記事項のうち、債務者名など個々の債権を特定する事項を除いたもの | 誰でも | 債権譲渡登記所(東京法務局) |
| 登記事項証明書 | 個々の債権に関する登記事項の全部 | 当事者、譲渡された債権の債務者、その他の利害関係人のみ | 債権譲渡登記所(東京法務局) |
出典:法務省「第3 証明書交付請求の手続」(2026年9月30日確認)。概要記録事項証明書に記載される事項は、登記情報提供サービスでインターネットを通じて確認することもできると案内されています。
つまり、取引先の名前など個々の債権を特定する情報は、誰でも取れる証明書には記載されません。一方で、法人が債権譲渡登記をしている事実とその概要は、第三者が証明書を請求すれば確認できる状態になります。
2社間でも知られないとは言い切れない
見積もり・契約書の段階で確認すること
売掛先が支払えなかったときに買い戻しを求められる契約や、手数料の内訳が示されない取引は、ファクタリングを装った貸付の可能性があります。違法業者の見分け方もあわせて確認してください。
当サイトの掲載会社のうち、公式サイトで記載を確認できた会社
| サービス | 契約形態 | 通知・登記に関する公式サイトの記載 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ペイトナーファクタリング | 2社間(償還請求権なし) | 2社間ファクタリングのため、取引先への通知は行わない形で利用できると案内(公式サイトより) | 2026年9月28日 |
| TRUSTLYNE | 2社間(償還請求権なしが原則) | 通常の取引では売掛先へ通知しない。契約に定める場合に限り売掛先へ債権譲渡の通知を行うことがあり、案件によっては債権譲渡登記が必要な場合がある(公式サイトより) | 2026年9月30日 |
| QuQuMo | 2社間(償還請求権なし) | 債権譲渡登記の設定は不要と案内(公式サイトより)。通知の有無など契約条件の詳細は申込時に確認 | 2026年9月28日 |
| Easy factor | 2社間(償還請求権なし※契約内容により例外あり) | 売掛先への通知なし・債権譲渡登記なしと記載(公式サイトより) | 2026年9月29日 |
| のりかえPLUS+ | 公式サイト記載なし・要問い合わせ | 債権譲渡登記なしと記載(公式サイトより) | 2026年9月28日 |
| ネクストワン | 2社間/3社間(償還請求権なし) | 債権譲渡登記は原則必要と記載(公式サイトより)。対象は法人のみ | 2026年9月29日 |
並び順は掲載順位や評価を示すものではありません。ここに挙げていない掲載会社は、当サイトの確認時点のデータに通知・登記の扱いの記載がないもので、通知や登記がある・ないという意味ではありません。条件は変更されることがあるため、最新の内容は各社の公式サイトと契約書で確認してください。
取引先への通知・債権譲渡登記に関するQ&A
2026年9月30日に確認
各社の記載は、当サイトが各社の公式サイトで確認した内容です(確認日は表に記載)。本ページは一般的な仕組みの解説で、個別の契約についての法的な助言ではありません。契約内容の判断に迷う場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。